日本国憲法とマルクス・ガブリエル

日本国憲法十三条

「憲法」連続市民学習会 
第3回 7月28日(土曜)  憲法13条と新しい人権  講師:犬飼貴文弁護士

十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

 憲法の条文はシンプルで、見ようによっては曖昧でスカスカしている。この第13条で言われる個人の「幸福追求」とは何を指すのか。当初は、第14条以降に列挙される人権(例えば信教の自由、職業選択の自由など)の総称にすぎないと考えられていた。しかし、憲法施行から長い時間が経過した。昭和30年代以降、高度経済成長下での社会の変化に連れ、かつては存在しなかったようなさまざまな問題が国民生活のなかで起こるようになる。公害や環境、マスコミ報道とプライバシー、デジタル情報化。個人と組織、社会との関わりかたも変わった。
 本講では幾つかの実例が紹介され、最高裁判決を含めた司法判断のなかで、さまざまな争点に対してこの第13条を根拠として是非の判断が示されてきたことを学んだ。もちろん多くの憲法学者や法律実務家の研究・実践もそこに加わっただろう。憲法の条文はいったん書かれて制定されればそのまま冷凍保存されていたわけではなく、時代の移り変わりとともに、事実に即して再解釈され肉付けされて厚みを増していったものである。
 今後も、ITや生命科学の発達、社会インフラの発展に伴って、これまで想定されていなかった角度から「人権(の侵害)」がクローズアップされる可能性がある。しかし、13条には、それらの「新しい人権」を取り扱っていくだけの"幅"を有している。「新しい人権」に対応する必要があるからといって、短絡的に「改憲が必要」とはならない。まず第13条でそれはカヴァーできないのか? を検討する必要がある、というのが本日の結論であった。
 これから憲法を巡るいろいろな動きが起こ(され)ることが予想されるけれども、まず現在の憲法が果たしてきた役割、残してきた成果、そこに積み重ねられた多くの思索を再確認し、そこを出発点にするという着実な考え方が主流になってほしいと強く感じた。


マルクス・ガブリエル 日本を行く

 ところで、きょうの講座の前に、弁護士会長さんが司法試験の予備校に通っておられた頃の思い出話をちょこっとされた。そこの講師の弁護士さんが憲法を説明するのに三角形を描いて、頂点に「個人の尊厳」と書かれた、という、確かそんな話だったと思う。
 学習会から帰宅して、遅い昼ご飯を食べながら、先日録画しておいたBS1スペシャル「欲望の時代の哲学 ~マルクス・ガブリエル 日本を行く~」*1
www4.nhk.or.jp
を観ていたら、
ちょうど同じようなことをガブリエルさんがしゃべっているところが映っていた。

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こういう偶然の一致みたいなのが大好きなので、これだけが書きたくて、きょうの日記となった。


 ついでにこの番組、新幹線で新大阪駅に着いたガブリエル氏が、つぎの画面ではなぜか阪急三国?駅前からタクシーに乗ろうとしている謎の場面があったのも、妙に心に残るのであった。

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*1:未だ半分しか観ていない。7月30日(月) 午後9時00分  再放送があるみたいです。