◇日本国憲法第十三条 「憲法」連続市民学習会 第3回 7月28日(土曜) 憲法13条と新しい人権 講師:犬飼貴文弁護士 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他…
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